労働基準法は、労働者を保護する為の、
規制法です。

就業規則は、企業が定める組織の為のルールです。
組織の為のルールをしっかり定めた

就業規則を作りましょう。

ルールのない会社はありません。
始業・終業時刻や休憩時間が決まってなければ困りますね。


さて、労働基準法には労働に関するルールが書いてあると思いませんか?
残念ながら、少し期待外れです。

労働基準法の何処を見ても、遅刻してはいけない事や、無断欠勤がいけないことなどは書いてありません。
働くときにはお酒を飲んではいけない」という事すら決まっておりません!

法律で飲酒が禁止されているのは、二十歳未満の者と運転中くらいでしょうか。
そうなると、仕事中に酔っているという理由で社員を帰らせたとき、法律を適用すると、どうなるか?

社員は帰宅し、会社は労働基準法第26条の規定により、社員に平均賃金の6割を支給する事となります。

労働基準法に書いてあることは、「割増賃金を払わなくてはいけません」とか、
「解雇するには解雇予告手当を支払わなくてはいけません」と言った
使用者、すなわち会社を縛ることだけなのです。
罰則規定も使用者を罰するものしかありません。

会社のお金を横領すると、懲戒処分を受けることなど、労働基準法には書かれていないのです。

労働基準法には、「残業は、割増賃金を払う」と決まっているのだから、
残業するときのルールも決めなければ、使用者側にとっては大変な事態になりかねません。

労働基準法・・・時間外に行った労働には1.25倍の割増賃金を支払う
就業規則・・・時間外労働を行う時は、上長の指示または許可を必要とする。

極端な話ですが、横領をした社員ですら、就業規則に懲戒処分の規定がなければ、懲戒解雇処分をすることは出来ないのです。
なぜなら、就業規則がない限りは、「解雇をするなら解雇予告手当を支払わなくてはいけません」という労働基準法の規定しかないということだからです。

企業にとって必要な、企業と社員の組織のルールを定めるには、就業規則を作成するしかありません。

これらは、ほんの一例ですが、労働基準法がある以上、就業規則を作らずに人を雇うのは、とても危険な状態と言えるでしょう。

どんなスポーツも、ルールが明確だから気持ちよく楽しめるものだと思います。
職場にも是非、生きた就業規則を!

就業規則を作成すると、絶対的記載事項というものがあり、労働基準法に違反した内容で作成するわけにはいきません。
有給休暇付与日数など、出来れば記載したくないという経営者の声をお聞きする事もあります。

でも考えてみて下さい。

労働基準法は就業規則の有無にかかわらず、全ての企業に適用されます。

就業規則に書いていなくても、守らなくていいことにはなりません。
そうであれば、企業がしっかりと組織の為のルールを定めた就業規則を作成することは、企業にとってとても重要なことです。

「ない」から「ある」へ
就業規則最初の一歩を踏み出す企業を応援します。

“まずはシンプルなものでいいから就業規則を作りたい”
“助成金や許認可に必要なので、取り急ぎ就業規則を作成しなければ”
というニーズにお答えするシンプル作成プランもご用意いたします。

就業規則が「ない」から「ある」という最初の一歩を踏み出しませんか?

今後じっくり時間をかけて、一緒にオリジナリティのある就業規則に育てて行きましょう。
就業規則の内容を改定していく際に厚生労働省から支給される助成金が沢山あります。
きりん事務所では、スーパーマリオのコインのように、要所要所で助成金を獲得しながら就業規則と雇用環境の向上をサポートして参ります。

各種諸規程を作成致します。

各社それぞれに必要に応じて、就業規則本則に付随する規定を作成します。

  1. 国内出張旅費規程
  2. 借上社宅管理規程
  3. 単身赴任手当支給基準
  4. 規程管理規程
  5. 国外出張旅費規程
  6. 慶弔見舞金規程
  7. 印章管理規程
  8. 防火管理規程
  9. ハラスメント防止規程
  10. 雇用管理情報保護規程
  11. 特定個人情報取扱規程
  12. 営業秘密等管理規
  13. 組織規程
  14. 稟議規程
  15. 社内貸付規程
  16. 情報セキュリティ基本方針
  17. 通勤手当支給基準
  18. モバイルPC・スマートフォン取扱基本規程
  19. 安全衛生委員会規則
  20. 安全衛生管理規程
  21. 車両管理規程
  22. 社内諸規程及び業務文書に関する作成基準
  23. 内部通報者保護規程
  24. 介護休業規程
  25. 表彰規程
  26. 会議処理及び運営規程
  27. ソーシャルメディア利用規程

上記は例示です。ヒヤリングのうえ、貴社に必要な規程を作成いたします。

報酬

ご相談内容で異なります。
まずはお気軽にお問い合わせください。

参考価格にて、こちらのページに記載しています。

報酬一覧

きりん人事労務管理事務所の報酬一覧ページです。個々の事案により業務量がことなりますので、ご参考価格となります。お問合せは、お気軽にご連絡ください。