事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正

労働安全衛生法において、事業者は、労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置(以下「健康保持増進措置」という。)等を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならないこととされています。
この健康保持増進措置に関して、厚生労働大臣は、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針として、「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」を公表しています。

指針においては、労働者の心身両面にわたる健康の保持増進を図るため、PDCAサイクルに沿って確実に実施することを求めており、PDCAの各段階で事業場において取り組むべき項目等が定められています。

この度、この指針について、医療保険者と連携した健康保持増進対策がより推進されるよう、所要の改正が行われました。

たとえば、留意事項として、個人情報の取扱いについて、医療保険者から定期健康診断に関する記録の写しの提供の求めがあった場合に、事業者が当該記録の写しを医療保険者に提供することは、高齢者医療確保法に基づく義務であるため、第三者提供に係る本人の同意が不要であることを追加するといった改正が行われています。
改正後の指針はこちらです。
最新の内容をご確認ください。
<事業場における労働者の健康保持増進のための指針(令和3年2月8日健康保持増進のための指針公示第8号)>
≫ https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210209K0020.pdf