男性の育児休業取得促進に向けた新制度―「出生時育児休業」として法案要綱に規定(労政審の雇用環境・均等分科会)

令和3年1月27日に開催された「第37回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会」において、法案要綱(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正関係)の諮問が行われ、これが公表されました。

男性の育児休業取得促進策等について報告が行われたことはお伝えしましたが、それを受けた法案要綱が早速公表されました。

男性の育児休業取得促進策等として、新たな休暇制度を設けることとされていましたが、名称を「出生時育児休業」として法案要綱において規定されています。
その他、「出生時育児休業を含む育児業業を取得しやすい職場環境の整備の措置を事業主に義務付ける」、「本人又は配偶者の妊娠・出産の申出をした労働者に対し、個別に周知し、取得の働きかけをすることを事業主に義務付ける」、「大企業に男性の育児休業等取得率又は育児休業等及び育児目的休暇の取得率の公表を義務付ける」といった内容も規定されています。

施行日は段階的に設定されていますが、「出生時育児休業」については、公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲内において政令で定める日とされています(令和4年10月ごろを想定しているようです)。

なお、雇用保険法においては、「出生時育児休業」中も、現行の育児休業中(180日目まで)と同じく、休業前賃金の67%を支給するように改正を行う方針だということです。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<第37回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16385.html