きりん通信8月2020年 №60 挫折を経験したことが無い者は、何も新しい事に挑戦したことが無いということだ

挫折を経験したことが無い者は、何も新しい事に挑戦したことが無いということだ

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きりん通信2020年8号 №60

2020年8月きりん通信NO.60(おもて)
失業等給付の「被保険者期間」の算定方法が変わります
「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2 年法律第14 号)」により、失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が改正されました(令和2 年8 月1 日施行)。そのポイントを確認しておきましょう。
★今回の改正を踏まえ、離職日が令和 2 年 8 月 1 日以降の方の「離職証明書」の記載方法も変更されます。不
明な点があれば、気軽にお尋ねください。
全国労働衛生週間スローガン「みなおして 職場の環境 からだの健康」
厚生労働省は、10 月1日(木)から7日(水)まで、令和2年度「全国労働衛生週間」を実施します。
スローガンが公表されましたので、この機会に衛生委員会について確認しておきましょう。
1.衛生委員会の開催が義務付けられる企業規模 
事業所単位で労働者50人以上
2.委員会の開催頻度 
毎月一回以上開催
3.議事録の作成と保管と周知 
議事録を作成し、労働者に周知(・掲示または備付 ・書面を交付 ・データでの閲覧)記録は3年間保管
4.衛生委員会の役割 
労働者の健康障害の防止を目的に基本的な事項の対策を打ち立てるための調査・審議機関であり、
労働者の意見を聴き衛生管理活動に反映することを目的にしています。
5.配置・選任・届出の義務 
①衛生管理者 ②産業医 事業場ごとに選任し、監督署への届出が必要です。
6.委員会の構成員 
①衛生管理者(必須) ②産業医(必須) ③職場管理者など ④職場代表者など
2020年8月きりん通信NO.60(うら)
【労働者49名以下の事業場には】
安全衛生推進者を選任し、事業場の皆さんに周知してください。
1.施設・設備の安全点検 2.作業環境、作業方法の点検 3.健康診断・健康保持に関すること 4.安全衛生教育に関すること 5.異常事態の応急処置に関すること 6.労災の原因調査・再発防止 7.労災・疾病・休業等の管理 8.安全衛生に関する各種報告、届出これらのことは、社長自らが全て担当している企業も多いかと思います。安全衛生管理体制を整えて役割分担することは、事業主の負担を軽減することにも繋がります。担当者への研修プランもご相談下さい。
契約に当たり押印をしなくても契約の効力に影響は生じない
民間における押印慣行は、テレワークの推進の障害の一つとされていますが、その見直しに向けた自律的な取組が進むよう、内閣府、法務省及び経済産業省がQ&Aを作成し、公表しました。そのポイントを確認しておきましょう。
●冒頭の問が話題に!(問 1) 
問 契約書に押印をしなくても、法律違反にならないか。
答・私法上、契約は当事者の意思の合致により、成立するものであり、書面の作成及びその書面への押印は、特段の定めがある場合を除き、必要な要件とはされていない。
・特段の定めがある場合を除き、契約に当たり、押印をしなくても、 契約の効力に影響は生じない。
●また、他のQ&Aから要点を拾うと、次のようなことが書かれています。 
テレワーク推進の観点からは、必ずしも本人による押印を得ることにこだわらず、不要な押印を省略したり、「重要な文書だからハンコが必要」と考える場合であっても、押印以外の手段で代替したりすることが有意義であると考えられる。
●最後に、次のような問が紹介されています。(問 6) 
問 文書の成立の真正を証明する手段を確保するためにどのようなものが考えられるか。
答・次のような様々な立証手段を確保しておき、それを利用することが考えられる。
①継続的な取引関係がある場合→取引先とのメールのメールアドレス・本文及び日時等、送受信記録の保存
②新規に取引関係に入る場合
→契約締結前段階での本人確認情報(氏名・住所等及びその根拠資料としての運転免許証など)の記録・保存
→本人確認情報の入手過程(郵送受付やメールでの PDF 送付)の記録・保存
→文書や契約の成立過程(メールや SNS 上のやり取り)の保存
③電子署名や電子認証サービス活用(利用時のログインID・日時や認証結果などを記録・保存できるサービス含む)
★行政手続ではハンコが必要となることがまだまだ多いですが、民間同士の契約においては必須ではないということが明確にされており、脱ハンコに動く企業が増えてくると予想されます。政府は行政手続における脱ハンコの議論も進めていますので、動きがあればお伝えします。 
お仕事カレンダー8月
8/11 ● 7 月分の源泉所得税、住民税特別徴収税の納付
8/31 ● 7 月分健康保険料・厚生年金保険料の納付
● 6 月決算法人の確定申告と納税・12 月決算法人の中間申告と納税(決算応当日まで)
● 9 月・12 月・翌年3 月決算法人の消費税の中間申告(決算応当日まで)
● 令和2 年度の高年齢雇用状況報告書・障害者雇用状況報告書の提出期限(今年度に限り 8 月末まで延長)
● 令和2 年度の労働保険料の年度更新申告書の提出・納付期限(今年度に限り 8 月末まで延長
◆偉人の名言◆ 挫折を経験したことが無い者は、何も新しい事に挑戦したことが無いということだ
 「働き方改革」という大々的な政策がありました。何年も前から計画的に事が運ばれてきましたが、コロナの影響で一
気にそして監督署よりも強烈な力で、結果的に働き方が大改革しています。この変化にいかに対応していけるか、世の中
を見つめ、知恵を絞って、社会の需要に応えていきたいと思います。
今月の偉人の名言は、相対性理論などで有名なアルベルト・アインシュタイン(1879 年~1955 年)でした。