きりん通信6月2020年 №58 限界を超えるには、自分が一番嫌なことをやらなくてはいけない。嫌なことだから限界を作っている。

人生・仕事の結果 = 考え方 × 熱意 × 能力

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きりん通信2020年6号 №58


2020年6年きりん通信NO.58(おもて)
賃金台帳などの記録の保存期間の延長(令和2年4月1日~) 
令和2年4月1日施行の労働基準法の改正により、賃金請求権の消滅時効期間が延長されましたが、これにあわせて「賃金台帳などの記録の保存期間の延長」も行われています。
事業主が保存すべき賃金台帳などの下記の記録の保存期間について、5年に延長しつつ、当分の間は、これまで
と同様にその期間は「3年」とされます。
①労働者名簿 【退職の日から】
②賃金台帳 【支払日から】
③雇入れに関する書類・・・雇入決定関係書類、契約書、労働条件通知書、 履歴書など
④解雇に関する書類・・・解雇決定関係書類、 予告手当または退職手当の領収書など
⑤災害補償に関する書類・・・診断書、補償の支払、領収関係書類など
⑥賃金に関する書類・・・賃金決定関係書類、昇給減給関係書類など
⑦その他の労働関係に関する重要な書類・・・出勤簿、タイムカードなどの記録、労使協定の協定書、各種許認可書、
始業・終業時刻など労働時間の記録に関する書類、退職関係書類など
自粛期間に書類の整理をされた方も多いのではないでしょうか。毎年定期的に 1 年分の書類を破棄する習慣をつけるといいですね。きりん事務所では比較的業務が落ち着く 10 月に、4 年前の書類を処分するように決めています。
過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果 令和元年度は約 75%で法令違反
今回公表されたのは、令和元年 11 月に、労働基準関係法令の違反が疑われる事業場に対して実施された重点監督の結果です。そのポイントを確認しておきましょう。
●重点監督を実施事業場は 8,904 事業場 うち、6,707 事業場(全体の 75.3%)で労働基準関係法令違反が認められた
①主な違反内容[是正勧告書を交付した事業場の内訳]
・違法な時間外労働があったもの➡3,602 事業場(全体の 40.5%)
・賃金不払残業があったもの➡654 事業場(全体の 7.3%)
・過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの➡1,832 事業場(全体の 20.6%)
②主な健康障害防止に係る指導の状況[健康障害防止のため指導票を交付した事業場の内訳]
・健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの➡3,443 事業場(全体の 38.7%)
・労働時間の把握方法が不適正なため指導したもの➡1,553 事業場(全体の 17.4%) 
★なお、結果の公表に当たっては、代表的な監督指導事例が紹介されていますが、「各種情報から時間外・休日労働が1か月当たり 80 時間を超えていると考えられる大企業の事業場に対し、立入調査を実施した」とはっきり明記されています。月 80 時間を超える 36 協定を届出ている事業所は、監督指導の対象となる可能性が高いと言えます。80 時間の 36 協定自体は違法ではありません。普段から調査に耐えうる労務管理の万全を心がけましょう!
●健康診断の適正実施 ●50 名以上であれば産業医配置 ●年次有給休暇の適正運用 ●割増賃金の適正支給この 4 点が、実際に指導の対象になっているケースが多く見られます。
2020年6年きりん通信NO.58(うら)
7 月 10 日は労働保険令和2年度の労働保険の年度更新期間を延長 ・社会保険ともに、年に一度の保険料算定の手続期限です。
今年は期限が延長されておりますが、きりん事務所では例年通り実施の予定です。
【労働保険料】の仕組みは少々難解です。事業所で支給した労働者全員の賃金総額に労働保険料率【労災料率と雇用保険料率】を掛けた金額が労働保険料ですが、前払いからスタートします。
2019 年度途中に加入した例で見てみましょう。
4 月から 3 月までの 1 年度の賃金総額を集計し、労災・雇用保険料を計算し、年度初めに概算で前払いした
保険料との過不足を調整(不足なら追加納付、多ければ次年度保険料と相殺)して、今年度 1 年分の保険料を
予測して、7 月 10 日までに概算保険料として前払いしています。
4 月から労働保険を切り替えた会社では、旧保険で前年度過不足分を精算し、新保険では 1 年分を前払いす
ることになります。旧保険で不足がある場合は、二重に保険料がかかったように感じますが、それは前年不足分があったためです。ご不明な場合は、何度でも遠慮なくお尋ねください!
大幅な昇給・降給がなければ、1 年間この保険料が続きます。
ただし、勤務日数が 17 日未満の月があればその月を無視して残りの 2 カ月を平均します。17 日未満の月
が 1 カ月しかなければその 1 カ月の報酬を使います。
また、一時帰休(以下「休業」)により給与が低下している場合、7 月 1 日現在で休業が回復していない
場合は、休業手当を含めて算定します。休業を実施している事業所では、今年は少々低めの標準報酬月額になりそうですね。
6 月支給の給与が決定しましたら、4 月 5 月 6 月分の給与一覧と、算定基礎届申請をお送り下さい。
お仕事プチ情報
●高年齢者及び障碍者雇用状況報告書の提出が、7月15日から8 月31日に延長されました
●障害者雇用調整金等の申請が 6 月 30 日まで延長されました
●令和 2 年 4 月の毎月勤労統計調査の結果が公表されました。現金給与総額は 275,022 円。いわゆ
る正規雇用の平均は 355,539 円となっております。(詳細別添)
●6 月 1 日にいよいよパワハラ防止法が施行です。精神疾患の労災認定基準にも、「上司からの精神
的攻撃等を受けた事による強いストレス」が加わりました。
◆偉人の名言◆ 
人生・仕事の結果 = 考え方 × 熱意 × 能力
稲盛和夫氏のは人生を変えるために、こんなことを言いました。
熱意と能力は 0 点から 100 点。能力を鼻にかけて熱意のない者と、能力は普通だが熱意をもって努力
をする人では、いくらでも逆転がある。能力と熱意は積で掛かるものだと。
一方考え方は、マイナス100点からプラス100点まである。考え方は生きる姿勢。考え方がマイナス
では、結果は180度変わる。能力が100点でもマイナスを掛けたら結果はマイナスです。
人間として正しい考え方を持つことが何よりも大切だ。能力の点数は、0 点からではなく、1 点からにして欲しかったなぁ(;^ω^)(宮澤のつぶやき・・・)