給与ファクタリング 大阪府警が全国初摘発

『「給与ファクタリング」と呼ばれる手法で、高額な手数料を取って現金を貸し付けたとして、令和2年7月29日、大阪府警は、無登録で貸金業を営んでいる業者の従業員4人を、貸金業法違反の疑いで逮捕した。』といった報道がありました。
容疑者らは、法定上限(年利15~20%)を大幅に上回る年利630~1,620%で貸し付けていたということです。
なお、業者の口座には、約4か月の間に約2,800人から計1億1,800万円程度の入金があり、いずれも利用者から返済された金とみられています。
この手法に関する摘発は全国初ということです。

「給与ファクタリング」とは、給与を受け取る権利を業者に売却することで、手数料を引いた現金を給料日より前に受け取れる仕組みです。
金融庁は、「貸金業に当たる」として利用しないよう呼びかけています。
以前にも紹介しましたが、今一度確認し、社員などに注意喚起しておくとよいかもしれません。
<給与の買取りをうたった違法なヤミ金融にご注意ください!(金融庁)>
https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/kinyu_chuui2.html