きりん通信1月2020年 №53 ♦大切なのは出来るか出来ないかではない やるかやらないかで人生が大きく変わる

未来は明日つくるものではない 今日つくるものである
大切なのは出来るか出来ないかではない やるかやらないかで人生が大きく変わる

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きりん通信2020年1号 №53

2020年1月きりん通信NO.53(おもて)
70 歳までの就業機会の確保 法案の早期提出の方針
政府は、令和元年(2019 年)6 月に取りまとめた「成長戦略実行計画」に、「70 歳までの就業機会の確保」を盛り込んでいます。この 70 歳までの就業機会の確保について、同年 11 月に開催された全世代型社会保障検討会議において、安倍総理が「法案の早期提出を図る」と明言したことが話題になりました。
どのようなルールが作られようとしているのか、今一度確認しておきましょう。
70 歳までの就業機会の確保 案のポイント・・
65 歳から 70 歳までの就業機会確保については、次の①~⑦のような多様な選択肢を示し、どの選択肢を採用する
か、労使で話し合い企業が決定する仕組みの導入を目指す。
① 定年廃止
② 70 歳までの定年延長
③ 継続雇用制度導入
④ 他の企業への再就職の実現
⑤ 個人とのフリーランス契約への資金提供
⑥ 個人の起業支援
⑦ 個人の社会貢献活動参加への資金提
※70 歳までの就業機会の確保を円滑に進めるためには、法制についも、二段階に分けて整備を図る。
●第一段階の法制整備←早期の法案の提出が進められている部分
第一段階の法制については、法制度上、上記の①~⑦といった選択肢を明示した上で、70 歳までの就業機会の確保を努力規定とする。
●第二段階の法制整備
第一段階の実態の進捗を踏まえて、第二段階として、現行法のような企業名公表による担保(いわゆる義務
化)のための法改正を検討する。この際は、かつての立法例のように、健康状態が良くない、出勤率が低いなどで労使が合意した場合について、適用除外規定を設けることについて検討する。
★令和2 年の通常国会の目玉の一つになりそうですね。
7 つの選択肢の内容の見直しなど、部分的な修正は加えられるかもしれませんが、「70 歳までの就業機会の確保を努力
規定とする」という方向性は揺るがないと思われます。厚生労働省の調査によると、66 歳以上でも働ける企業の割合が
30%を超えたということですが、残る70%程度の企業では、対応を考える必要が生じるということになります。
毎年 4 月に助成金は新要件となります。定年引上げの助成金の動向もチェックですね!
令和元年の人口動態統計の年間推計 出生数初の 90 万人割れ 自然減は過去最大
厚生労働省から、「令和元年(2019)人口動態統計の年間推計」が公表されました。出生数の年間推計は、過去最低を更新し、86 万 4,000 人となり、初めて 90 万人を割りました。一方、死亡者数から出生数を差し引いた人口の自然減の年間推計は、過去最大を更新し 51 万 2,000 人で、初めて 50 万人を超えました。
出生数 86 万 4,000 人 :死亡数 137 万 6,000 人 :自然増減数 △ 51 万 2,000 人
婚姻件数 58 万,3000 組 :離婚件数 21 万組 <令和元年(2019)人口動態統計の年間推計>
2020年1月きりん通信NO.53(うら)賃金等請求権の消滅時効の在り方について(報告)
令和元年 12 月 27 日、労働政策審議会労働条件分科会は、厚生労働大臣に建議を行いました。最も注目さ
れているのは、賃金請求権の消滅時効の行方ですが、これに関する報告のポイントは、次のとおりです。
これで、労使の代表や有識者で構成される労働政策審議会の意見がまとまったということですね。
これを受けて、厚生労働省では、令和 2 年の通常国会に労働基準法の改正案を提出し、改正民法と同時の施行を目指すことになります
きりんの就業規則強化~法適用改定無料のご案内
2017 年の流行語大賞にノミネートされた「働き方
改革」。3 年が経過し、施行日も着々と到来していま
す。何度か掲載した図になりますが、取り組み状況
はいかがでしょうか。
就業規則は、様々な実態、法改正に沿って改定、進化させていかなければなりません。今、働き方改革に伴って、就業規則を改定すべき条文が多くあります。費用の掛かることなので、なかなかこちらから言い出しにくい面もありましたが、もうそんなことは言っていられない時代です。そこで、今年のきりん事務所の取り組みとして、きりん事務所で作成した就業規則に限り、法改正に沿った義務的な改定については、通常改定費用 5 万円のところ、改定費
用無料でご提案させて頂く事といたしました。法適用改定をご希望の企業は、同封の申込書にて、お申
し込みください。
※現在新規の就業規則作成の受付は、最短で 6 月以降となります。
ハローワークの窓口の受付時間「16 時まで」に短縮(令和2年1月~)
ハローワークの「雇用保険適用窓口」来所の受付時間が、令和 2 年 1 月から、8:30~16:00 になります。電子申請の利用の促進とあわせて、周知が図られています。
短時間労働者等に対する被用者保険の適用拡大
現行法では、500 人を超える企業に限り、短時間労働者にも社会保険加入の義務があります。
この企業規模要件を令和 6 年には 50 人以上の企業にまで適用を拡大する方向で議論がまとまっています。
◆偉人の名言◆ 未来は、明日つくるものではない。今日つくるものである
経営学の父 ピーター・ファーディナンド・ドラッカー(1909 年~2005 年)
◆偉人の名言◆ 大切なのは出来るか出来ないかではない。やるかやらないかで人生が大きく変わる。
詠み人知らず
常々色々なことを「やってみようかな」と思います。その中のいくつ実行できたでしょうか。「やりた
い」「やった方がいいだろうなぁ」と思ったことをひとつでも多く実行できる1年にしたいと思います。
本年も皆さまにとって、充実した1年となりますように。きりん事務所スタッフ一同、よろしくお願い致します。