あらゆるハラスメントの根絶に向けて「ハラスメント対策関連法を職場に活かす取り組みガイドライン」を公表(連合)

連合(日本労働組合総連合会)から、「ハラスメント対策関連法を職場に活かす取り組みガイドライン」が公表されました(令和2年1月28日公表)。

令和元年5月29日に成立した「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(いわゆるハラスメント対策関連法)」に基づくパワーハラスメント対策の法制化などの改正が、令和2年6月1日から施行されます(中小事業主は令和4年3月31日までは一部努力義務)。

このガイドラインは、その改正に伴って策定された「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」の内容も踏まえて作成されたものです。

これまでの職場におけるハラスメント(セクシュアル・ハラスメント、マタニティ・ハラスメントなど)に加え、「パワー・ハラスメント」についても取り上げられています。

さらに、指針において防止措置に取り組むことが望ましいとされている「就活生やフリーランス等に対するハラスメント」、「顧客や取引先等からのハラスメント」についても取り上げられています。

連合では、あらゆるハラスメントを根絶し、だれもが生き生きと働き続けられる社会の実現に向け、ハラスメント対策関連法および指針等を踏まえたこのガイドラインをもとに、構成組織・地方連合会とともに、2020春季生活闘争を中心として、各職場における取り組みを進めるということです。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<連合「ハラスメント対策関連法を職場に活かす取り組みガイドライン」~あらゆるハラスメントの根絶に向けて~>https://www.jtuc-rengo.or.jp/news/news_detail.php?id=1561