社会保険・労働保険に関する統一様式を用いる場合のワンストップでの届出 通達を公表

「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令」により、社会保険・労働保険の適用事務に係る事業主の事務負担の軽減及び利便性の向上のため、届出契機が同一のものを一つづりとした届出様式(以下「統一様式」という。)を設け、統一様式を用いる場合はワンストップでの届出が可能となるよう、届出先の経由規定を設けるなどの関係省令の改正が行われました。

その改正規定が令和2年1月1日から施行されています。この改正の内容について、昨年(令和元年)12月13日付けで発出されていた通達が、令和2年1月10日に厚生労働省から公表されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(令和元年12月13日基発1213第1号・職発1213第11号・保発1213第3号・年管発第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200110T0030.pdf