賃金等の消滅時効 労政審の労働条件分科会での議論が続く

厚生労働省から、令和元年(2019年)10月18日に開催された「第155回 労働政策審議会労働条件分科会(資料)」の資料が公表されました。
今回の議題は、前回に引き続き、「賃金等請求権の消滅時効の在り方」、「副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方」などです。
「賃金等請求権の消滅時効の在り方」については、今回は、書類の保存、付加金の支払、見直しの時期、施行期日等について議論が行われました。
結論を得るにはまだ時間がかかりそうですが、施行時期ついては、改正民法の施行(2020年4月)に合わせることにはこだわっていないような感があります。
改正民法との関係性に十分に配慮しつつ、労使双方が少しでも納得できる結論を示して欲しいですね。
今後の動向に注目です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第155回   労働政策審議会労働条件分科会(資料)>

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07413.html