ストックオプション税制の適用拡大についてお知らせ(経産省)

令和元年(2019年)7月16日に施行された「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律」に基づき、同日から、ストックオプション税制の適用拡大に関する新たな計画認定制度がスタートしています。
    これは、これまで取締役、執行役及び使用人に限られていたストックオプション税制の適用対象者を、高度な知識又は技能を有する社外の人材にも拡大するものです。
   ストックオプションを活用した柔軟なインセンティブ付与を実現することで、スタートアップ企業が社外の高度人材を機動的に獲得し、成長することを後押しすることが目的です。

    具体的には、設立10年未満等の一定の要件を満たす株式会社が「社外高度人材活用新事業分野開拓計画」を策定し、主務大臣による認定を受けることで、当該計画に沿って行う新事業に従事する社外の高度人材に対して付与するストックオプションについて、課税の繰り延べ等の税制優遇措置の適用を受けることが可能となります。

経済産業省では、令和元年8月9日、このストックオプション税制の適用拡大を周知するための制度概要資料や、申請の手引きなどを公表しています。

   詳しくは、こちらをご覧ください。
<社外高度人材に対するストックオプション税制の適用拡大>