過重労働による健康障害防止のための総合対策 その一部を改正(厚労省)

厚生労働省から、通達「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」を改正したとのお知らせがありました(平成31(2019)年4月4日公表)。
平成31年基発0317008号・雇均発0401第36号として、新たな「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」が公表されています。
働き方改革関連法により、労働基準法や労働安全衛生法などの改正が行われ、その主要な規定が平成31(2019)年4月から施行されましたが、今回は、その改正の趣旨を踏まえ、総合対策を改正したものです。
この総合対策は、事業者が講ずべき措置(「過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置」)を定めるとともに、当該措置が適切に講じられるよう国が行う周知徹底、指導等の所要の措置をとりまとめたものです。
どのような場合に指導等が行われるのか?など、確認しておきましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」を改正しました>

https://www.mhlw.go.jp/content/000498824.pdf