算定基礎届の提出すべき対象者の範囲などについて通知(厚労省)

厚生労働省から、次の2本の通知(通達)が公表されました(2019(平成31)年4月2日公表)。
①算定基礎届の提出すべき対象者の範囲について(平成31年3月29日年管管発0329第6号)
②適用事業所が提出する届出等における添付書類及び押印等の取扱いについて(平成31年3月29日年管管発0329第7号)

①は、次のような内容です。
健康保険法43条及び厚生年金保険法23条などの規定により、7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年の定時決定を適用しない旨が定められており、これに該当する場合は、算定基礎届の提出は要しない。このため、7月から9月に随時改定が予定される被保険者について、事業主から申出が
あれば、算定基礎届を提出することを要しないこと。
また、電子媒体、電子申請による提出の場合、当該被保険者を除いて算定基礎届を提出
しても差し支えないこと。
随時改定が予定されていた被保険者について、随時改定の要件に該当しなくなった場合
は、速やかに定時決定を行うことが必要であること。

確認的な意味合いもありますが、それを徹底するということですね。

②は、届出等における添付書類の廃止、署名・押印等の取扱い(省略)に関するものです。

いずれの通達も、それほど長い文章ではないのでは、一読されるとよいと思います。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<算定基礎届の提出すべき対象者の範囲について(平成31年3月29日年管管発0329第6号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190402T0220.pdf
<適用事業所が提出する届出等における添付書類及び押印等の取扱いについて(平成31年3月29日年管管発0329第7号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190402T0230.pdf