「特定技能」制度の申請に際して必要となる社会保険関係の書類交付について(日本年金機構から再度のお知らせ)

2019(平成31)年4月1日から、新たな外国人材受入れのため在留資格「特定技能」制度が創設されます。
当該制度の運用では、受入れ機関が特定技能外国人を受け入れる際や、特定技能外国人が在留資格変更・在留期間更新を行う際の申請書類の添付書類の一つとして、地方出入国在留管理局に対し、「社会保険関係の保険料の納付状況を確認できる書類」の提出が必要となります。
この「社会保険関係の保険料の納付状況を確認できる書類」は、日本年金機構において交付が可能です。その交付の体制が整ったようです。
詳しくは、こちらをご覧ください。

<新たな在留資格「特定技能」制度の申請に際して必要となる社会保険関係の書類交付について>

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2019/201903/2019032903.html