「アルバイトにも賞与を」 正規と非正規の格差に関する裁判の詳細が公表されました

本年(2019年)2月に、「アルバイトにも賞与を・・・」というタイトルでお伝えしていた裁判の結果について、その詳細が、裁判所のホームページに掲載されました。

この裁判は、正規と非正規の格差に関するもの。
ある大学のアルバイト職員として2013年1月~2016年3月に時給制で働いていた50歳代の女性について、賞与の性質からみて、それが全く支払われないことは不合理だと判断し、その一部の支払いを大学側に命じたことが話題になりました。​

詳しくは、こちらをご覧ください。
<裁判所ホームページ/大阪高裁(平成31年2月15日/地位確認等請求控訴事件〔正規と非正規の格差関係〕)>
・全文 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/455/088455_hanrei.pdf
・別紙 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/455/088455_option1.pdf

〈補足〉
2020年4月1日施行(中小企業は1年遅れの適用)の改正パートタイム・有期雇用労働法により、非正規社員は、正社員との待遇差の内容や理由などについて、事業主に対して説明を求めることができるようになり、事業主には求めに応じて説明をする義務が課されます。
上記判決は、この改正規定の施行前の裁判ですが、すでに注意喚起がなされていると捉えることもできます。
たとえば賞与(ボーナス)の有無について、賞与の性格とその支給の実態が一致していることが求められます。

正規と非正規の待遇差について、その理由をキチンと説明できるように、準備を進めておく必要がありますね。