介護の技能実習生 入国1年後の日本語要件を当面緩和する告示案について意見募集(パブコメ)

「介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等の一部を改正する件(案)」について、2019(平成31)年1月29日から、パブリックコメントによる意見募集が開始されました。

この改正案は、介護の技能実習生について入国1年後の日本語要件を満たさなかった場合にも、引き続き在留を可能とする仕組みについて検討を進めることとされたことを踏まえ、介護の技能実習生の日本語要件を、緩和しようとするものです。
具体的には、第二号技能実習について、技能実習生が次の要件を満たす場合には、当該技能実習生は、当面の間、第二号技能実習の日本語要件を満たすものとみなすことにしようとするものです。

・介護の技能等の適切な習熟のために、日本語を継続的に学ぶ意思を表明していること。
・技能実習を行わせる事業所のもとに、介護の技能等の適切な習熟のために必要な日本語を学ぶこと。(2019(平成31)年3月ごろに適用予定)

2019(平成31)年4月から、新たな外国人材の受入れに関するルールがスタートします。
そのスタートに当たり、従来の外国人材受入れの更なる促進も図ることとされていますが、この改正案はその一環です。

意見募集の締切日は、2019(平成31)年2月27日となっています。

必要であれば、ご確認ください。
<「介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等の一部を改正する件(案)について(概要)」に関する御意見の募集について>
≫ http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495180334&Mode=0