安全帯の新規格「墜落制止用器具の規格」を告示

厚生労働大臣は、労働者の墜落を制止する器具(墜落制止用器具)の安全性の向上と適切な使用を図るため、「安全帯の規格」(平成14年厚生労働省告示第38号。以下「旧規格」)のすべてを改正し、2019(平成31)年1月25日、「墜落制止用器具の規格」(平成31年厚生労働省告示第11号。以下「新規格」)として告示しました。

この新規格は、同年2月1日に施行されます。そのため、施行日以降に製造・使用される墜落制止用器具は、原則として新規格に適合する必要があります(一定の経過措置があります)。

厚生労働省では、今後、新規格への円滑な移行に向けた周知の徹底や啓発活動に取り組むことで、労働災害の防止を一層推進していくとのことです。

安全帯が必要となる作業を行う事業におかれましては、確認しておく必要がありますね。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「安全帯の規格」を改正した新規格「墜落制止用器具の規格」を告示しました>

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03290.html