賃上げ・生産性向上のための税制及び所得拡大促進税制 経産省等がQ&Aを改訂

「賃上げ・生産性向上のための税制及び所得拡大促進税制」は、事業者が一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主の場合は所得税)から税額控除できる制度です。

 

これらの制度について、経済産業省および中小企業庁から、「多くの指摘・問合せがあった点を踏まえ、これらの制度の対象となる給与等の範囲について、両制度のQ&A集を改訂した」とのお知らせがありました(平成30年11月6日公表)。

 

具体的には、給与所得となる手当を「商品券」で支給した場合、当該「商品券」の券面額が、本税制の「給与等」に含まれることなどが明確化にされています。

 

詳しくは、こちらをご覧ください。

<賃上げ・生産性向上のための税制及び所得拡大促進税制に関するQ&A集を改訂しました(経産省HP)>

http://www.meti.go.jp/press/2018/11/20181106003/20181106003.html