きりん通信11月号/2018年 №39 ♦やまない雨はない

【やまない雨はない】
気象エッセイスト「倉嶋 厚」

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きりん通信2018年11月号

2018年11月きりん通信NO.39(おもて)
働き方改革 主要改正規定は来年 4 月から順次施行
労働時間法制の見直しとして行われる改革は、大きくは以下の8つです。(4.は平成 35 年施行予定)
1. 残業時間上限規制 2. 勤務間インターバル制度 3. 有給休暇5 日間付与の義務化
4. 60 時間超残業50%割増 5. 労働時間管理の厳重化 6. フレックスタイム制の拡充
7. 高度プロフェッショナル制度 8. 産業医・産業保健機能の強化 
今月は、【4.60 時間超残業50%割増】について解説します。
この法案は、2010 年に施行され、中小企業への適用を「当分の間」として期限なく猶予されてきたものです。働き方改革法案の可決により、この猶予が2023年3月までとされました。
残業時間は、月45時間以内が原則です。この原則通りであれば、適用されることはないということです。
この法案の施行はまだ先ですが、どうしても残業しないと業務が間に合わない事業では、新たな人材確保、人材育成、業務の効率化など、早目の対策を検討していきましょう。  チョット小耳に・・・
中央労働基準監督署(東京)がある建設設計事務所に残業代未払の是正勧告で支払を命じました。
過去2 年間分で700 万円同社には同様の働き方をする社員が約80 人いるということです。
今は普通の人が監督署に訴えを起こす時代です。
しっかりと制度を整えていきましょう
2018年11月きりん通信NO.39(うら)
健康保険の被扶養者の届出-10 月から添付書類の取扱いなどを変更
日本年金機構から、平成30 年10 月1 日以降に受け付ける「健康保険被扶養者(異動)届」について、添付書類の取扱いを変更するとのお知らせがありました。
併せて、「健康保険被扶養者(異動)届」の新様式も公表されました。
その内容を確認しておきましょう。被扶養者に関する届出-添付書類の取扱いの変更等(平成 30 年 10 月~)  お仕事
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健康保険の被扶養者の届出-10 月から添付書類の取扱いなどを変更
日本年金機構から、平成30 年10 月1 日以降に受け付ける「健康保険被扶養者(異動)届」について、添付書類の取扱
いを変更するとのお知らせがありました。
併せて、「健康保険被扶養者(異動)届」の新様式も公表されました。
その内容を確認しておきましょう。
●日本国内にお住まいのご家族の方を被扶養者に認定する際の身分関係及び
生計維持関係の確認について、申立てのみによる認定は行わず、証明書類に
基づく認定を行うよう、事務の取扱いが変更(日本年金機構、全国健康保険
協会のほか、各健康保険組合も同様)。
●これを受けて、届出に際して、所定の証明書類の添付が必要。
●しかし、一定の要件を満たした場合には、書類の添付を省略が可能。
 ※ 結局・・・マイナンバーを提出しろということでしょうか・・・
◆偉人の名言◆◆◆やまない雨はない◆◆◆
風邪で寝込んだ時、締め切り・期限に追われて気持ちに余裕のない時、この言葉に何度救われたかわかりません。
ドラマやエッセイなどでもよく引用されているのを目にします。
「この試練が過ぎたとき、私は一皮むけて成長できる!」そう思うと気持ちが前向きになれます(^^♪
今月の偉人の名言は、かつて気象キャスターとして活躍された気象エッセイスト倉嶋 厚さんでした。