きりん通信9月号/2018年 №37【人生にとって健康は目的ではない。しかし最初の条件なのである。健康の価値は病気してはじめてわかる。しかし健康になってしまえば、もう健康のことを忘れる。忘れるところがおもしろいところだ。】

【人生にとって健康は目的ではない。しかし最初の条件なのである。健康の価値は病気してはじめてわかる。しかし健康になってしまえば、もう健康のことを忘れる。忘れるところがおもしろいところだ。】

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きりん通信2018年9月号

2018年9月きりん通信NO.37(おもて)
働き方改革 主要改正規定は来年4 月から順次施行
平成31(2019)年4月1日施行となるのは、大きくは以下の8つです。
1. 残業時間上限規制 2. 勤務インターバル制度 3. 有給休暇5 日間付与の義務化4. 60 時間超残業50%割増 5. 労働時間管理の厳重化 6. フレックスタイム制の拡充7. 高度プロフェッショナル制度 8. 産業医・産業保健機能の強化
今月は 3.有給休暇5 日間付与の義務化 について解説します。
まずは原則をおさえて下さい。 有給休暇とは、6ヶ月間連続勤務した労働者に与えなければいけない、「労働を免除され、労働したものとなる権利」
です。労働者が希望したにも関わらず会社が有給休暇の取得を認めないのはもちろん違法ですが、労働者から希望がなければ有給休暇の取得を促
す必要はありませんでした。ところが、今回の法改正により、会社は、必ず年間5 日は有給休暇を取得させなければならないこととなったのです。
①対象となるのは、有給休暇が 1 年で 10 日以上付与された者・・・正社員の他に、長く勤めるパートさんも対象になることがあります!
 ②本人が自ら 5 日間以上の有給を消化する・・・それ以上の有給休暇指定の必要はありません!
 ③有給休暇の計画的付与(労使協定締結)で、5 日間以上有給休暇を指定して取得させる・・・OK! それ以上の指定は不要です。
④②、③を合わせても、有給休暇が 5 日間以上消化出来ない者があった・・・労働基準法39 条違反(30万円以下の罰金)
 有給休暇簿の備え付けも義務となります! まだ、有給休暇について制度があいまいな会社は、今年度中に整備しましょう!!
2018年9月きりん通信NO.37(うら)
長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導 約7割の事業場で法令違反
厚生労働省から、「長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果(平成29 年度)」が公表されました(平成30 年
8 月7 日公表)。これは、平成29 年度に、長時間労働が疑われる25,676 事業場に対して実施された労働基準監督署による
監督指導の結果を取りまとめたものです。
平成29 年度は、監督指導を実施した事業場のうち70.3%の事業場で、労働基準法などの法令違反が認められました。平
成28 年度の66.0%よりも、その割合が増加しています。平成29 年度の監督指導結果のポイントを確認しておきましょう。
長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果のポイント〔平成29 年度〕
(1) 監督指導の実施事業場:25,676 事業場
このうち、18,061 事業場(全体の 70.3%)で労働基準関係法令違反あり
(2) 主な違反内容[(1)のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場]
①違法な時間外労働があったもの:11,592 事業場(45.1%)
このうち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が月 80 時間を超えるものは、8,592 事業場(74.1%)
②賃金不払残業があったもの:1,868 事業場(7.3%)
③過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:2,773 事業場(10.8%) など
(3) 主な健康障害防止に関する指導の状況[(1)のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場]
①過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの: 20,986 事業場(81.7%)
②労働時間の把握が不適正なため指導したもの: 4,499 事業場(17.5%)
監督指導事例
なお、この公表に当たって、監督指導事例も紹介されています。
事例のなかには、36 協定の締結・届出をせずに、労働者28 名について、月100 時間を超える違法な時間外・休日労働(最長:月224 時間)を行わせていたことが判明し、かつ、法定の休憩も与えていなかったため、是正勧告が行われたという事例もあります。
これは極端な事例ですが、他には、次のような事例もありました。
●健康診断において異常所見があった者に係る医師の意見聴取を行っていなかったため是正勧告
●常時50 人以上の労働者を使用しているにもかかわらず、1 年以内ごとに1 回のストレスチェックを実施していなかったため是正勧告
★労働基準法や労働安全衛生法は、必ず遵守する必要がありますね。
平成31(2019)年4 月からは、働き方改革関連法によるこれらの法律の改正も実施されます。
より一層の法令遵守が求められることになりますので、不安な点など、気軽にご相談ください。
人生にとって健康は目的ではない。しかし最初の条件なのである。健康の価値は病気してはじめてわかる。しかし健康になってしまえば、もう健康のことを忘れる。忘れるところがおもしろいところだ。  今年の夏は酷暑でしたね。私事ですが 8 月 31 日、ほんの小さな細菌に侵入されまして、抗生物質の点滴を打つ事態となっておりました。有事にチャンスあり、で私のダウンの間に新人がメキメキ成長してくれている実感を得ることが出来たのは良かったのですが、やはりキツイ(>_<) 皆様にもご迷惑をお掛けしてしまいました。申し訳ありません<m(__)m>
「予防は治療にまさる」忘れがちですが日ごろから気を付けて生きたいと再認識!武者小路実篤「人生論」でした