健康保険の傷病手当金 障害厚生年金との併給調整が不適切(検査院)

会計検査院は、合規性等の観点から、傷病手当金の併給調整が適切に行われているかなどに着眼して検査を行った結果、10月11日、全国健康保険協会理事長に対し、会計検査院法第34条の規定により是正の処置を要求し及び是正改善の処置を求めたことを公表しました。

簡単にいうと、協会けんぽと日本年金機構との間の連係ミス。

同一の事由について、傷病手当金と障害厚生年金が併給されることになる場合、二重取りを回避するため、傷病手当金が不支給又は減額支給とされることになっていますが、この調整が行われておらず、過払い分の返還も求めていなかったということです。

詳しくはこちらをご覧ください。

<健康保険の傷病手当金の支給における厚生年金保険の障害厚生年金との併給調整について>
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/29/h291011.html