長時間労働・パワハラによる損害賠償事件

2月13日から14日にかけて、パワハラ(パワーハラスメント)等に関する訴訟について、2件の報道がありました。
報道の概要は次のようなものです。

・東京都渋谷区に本社を置く出版社の40代の男性従業員(休職中)が、パワハラで精神疾患になり働けなくなったなどとして、同社に慰謝料や未払い賃金計約2,000万円を求める訴えを、東京地裁に起こしたとのことです〔2月13日提訴〕。
訴状などによりますと、男性は、労働組合に加入したことを理由に解雇され、東京地裁で解雇無効となり平成27年10月に復職しましたが、社長から「お前がばかだからできない」などの発言や不当な業務命令などを受けたということです。男性は28年2月にうつ病と診断され休職しているとのことです。

・岐阜県大垣市に本社を置く大手トラック運送会社の元従業員の50代の男性が、上司のパワハラや長時間労働でうつ病を発症したとして、同社と上司2人に約1億円の損害賠償を求めた訴訟が大阪地裁であり、和解が成立したとのことです〔今月10日和解〕。和解内容は、同社と上司が解決金として、元従業員に2,600万円を支払うというものです。

訴状などによりますと、男性は、平成22年から23年にかけて月平均の残業時間がおよそ120時間、多いときには190時間に達する月もあったということです。さらに、身に覚えのない当て逃げ事故を認めるよう上司から強要され、その後職場の草むしりを命じられるなどでうつ病を発病。労災認定も受けていたとのことです。
上司2人はパワハラを謝罪。同社も、長時間労働によってうつ病を発症させた責任を認め、「同様の事例が起きないよう社員教育を一層強化する」とコメントしたそうです。

2件目の事案は、過労死ラインといわれる月80時間を大幅に超える時間外労働という要因が大きいですが、パワハラが追い打ちをかけた格好になっています。
知らず知らずに従業員を追い込んでしまうパワハラ。厚労省もその防止に力をいれており、専用サイト(NOパワハラ:明るい職場応援団)も立ち上げています。
事件が起こってからでは遅いです。事前に予防の措置を講じてください。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<明るい職場応援団>
https://no-pawahara.mhlw.go.jp/